
シフト制労働の交渉解決事例
『シフト制』とは、1週間や2週間、あるいは1カ月単位といった形で、労働者と管理者との間で作成される「シフト表」によって最終的な労働日・労働時間が確定される働き方を指します。多くの飲食店では、ほとんどの場合『シフト制』での働き方を採用している会社が多いと思います。
このシフト制労働は、家事育児を抱える主婦層や、学生など、フルタイムで働くことが困難とされる方々に一定の需要があるとされ、この間大きな広がりを見せてきました。しかし、労働時間や労働日を使用者の都合で一方的に変えられたり、シフトに入れてもらえない(シフトカット)などの問題や相談が相次いでいます。
労働契約書や労働条件通知書に、労働時間や労働日が記載されていたとしても、「シフトによって変動する可能性がある」といった旨の文章が記載されていることがほとんどで、この文言があることで使用者側が人員の調整としてシフトカットを行ったり、労働者の意に反する実質的なシフトの強制なども行われています。
また、コロナ禍では特に、休業や時短営業などにより従前より大幅なシフトカットが行われても、確定シフトが出ていない期間については休業手当が支払われないという問題も頻発しました。そのようなシフト制労働者の救済のため、飲食店ユニオンは多くの企業との交渉や、国への働きかけを行ってきました。このページでは、飲食店ユニオンで扱ったシフト制労働に関する事例集を紹介します。

・とんかつチェーンの株式会社かつや勤務の男性
37.5度以上の発熱で新型コロナウイルス感染の疑いが高い社員が、度々店舗に出勤していたことに対し、感染拡大を恐れたアルバイトらが出勤拒否(ボイコット)した事例。
アルバイトらのボイコットに対し、会社は一方的に大幅なシフトカットを行った。
(それまでは週5日・1日11時間働いていたが、3分の1に減少させられた。)
契約書では、労働時間欄に「月120時間以上」という記載があり、社会保険にも加入していた。しかしシフトカットが行われたのち、労働契約上の所定労働時間が一方的に「月120時間以下」に変更され、社会保険も脱退させられた。
シフトの回復を求め団体交渉ののち、和解審判を行い、会社側が解決金を支払う形で和解。
その後、シフトも回復され、現在も継続して勤務をしている。
