
綱領
1 われわれは、全国の回転寿司産業ではたらく労働者をはじめ、すべての労働者階級の解放をめざす。
2 われわれは、目的達成のため、全国の回転寿司産業労働者の多数を組織し、労働組合の当面の課題である改良闘争をつみあげて、その労働条件と社会的地位の向上をはかる。
3 われわれは、回転寿司産業の産業規制による労働条件の向上と、県労連運動への結集による地域労働運動のさらなる発展をめざす。
4 われわれは、全国の労働者、勤労国民、進歩的市民との連帯をすすめ、また万国の労働者階級との国際連帯をめざす。
5 われわれは、組合民主主義の徹底と政党支持の自由を組織原則として、これを堅持する。
規約
第1章 総則
第1条 分会の名称・所在地
分会の名称は東京公務公共一般労働組合青年一般支部回転寿司分会とし、通称を回転寿司ユニオンとする。主たる事務所を東京都豊島区南大塚2-33-10東京労働会館内に置く。
第2条 目的
分会は組合員の労働条件と社会的地位の向上を実現するため、分会の綱領宣言および決議を遂行することを目的とする。
第3条 分会組合員の資格
分会は、東京公務公共一般労働組合規約で定める資格を持つもので、回転寿司産業労働者及び分会執行委員会が特に認めた労働者で構成するものとする。
第4条 分会組合員の平等
何人もすべて、いかなる場合においても人種、国籍、思想、信条 、宗教、性別、門地または身分によって差別されず、分会組合員たる資格を奪われない。
第5条 分会組合員の権利
分会組合員はすべて、次の権利を有する。ただし、東京公務公共一般労働組合規約第23条ただし書きおよび第33条に該当する場合をのぞく。
一 分会のすべての問題に参与する権利及び均等に取り扱いを受ける権利。
二 分会組合員の獲得した諸条件および分会が行なう事業の特典を享有する権利。
三 役員の選挙権、被選挙権および改選要求権。
四 分会の諸会議に規約に基づいて出席し、発言し、採決に加わる権利。
五 分会運営についての批判ないし意見を自由に機関に申し出る権利。
第6条 分会組合員の義務
分会組合員は全て、次の義務を負う。
一 綱領・規約及び大会決議並びに機関の決定に従い、組合・支部・分会の強化発展に尽力する。
二 組合・支部・分会の各種会議に規約に基づいて出席する。
三 組合費及び機関の決定に基づく臨時費を納入する。
四 組合の統制を乱さず運営を妨げない。
五 組合の団結と防衛に関わる機密をもらさない。
第2章 機関・班
第7条 機関の種類
分会に次の機関を置く。
一 分会大会
二 分会執行委員会
第8条 班
分会には、原則として事業場ごとに班を置く。一の事業場で班を構成できないときは、周辺の事業場と合流して集合班を構成するか、点在班を構成する。
第9条 都道府県協議会
分会には、原則として都道府県を単位として都道府県協議会を置く。都道府県協議会は、班を基礎単位として構成する。
第10条 分会大会
分会大会は分会の最高議決機関で、各班から選出された代議員で構成する。代議員定数は、別表でこれを定める。ただし、点在班の代議員定数は、執行委員会で別に定めることができる。
2 議長は代議員の中から選出する。議事は出席代議員の過半数を持って決め、可否同数の場合は議長が決める。
3 分会大会には、代議員のほかに、評議員が出席することができる。評議員は、討論に参加する権利を有し、評決に加わる権利を有さない。
第11条 定期分会大会・臨時分会大会
定期分会大会は毎年5月ないし、6月を原則とし開催する。臨時分会大会は、分会執行委員会が必要と認めた場合又は分会組合員の3分の1以上が開催を要求した場合に開催する。
第12条 分会執行委員会の性格と構成
分会執行委員会は分会の執行機関で、執行委員長、副執行委員長、書記長、会計および執行委員で構成する。
第13条 分会執行委員会の招集
分会執行委員会は必要に応じて執行委員長が召集し、書記長が議長となる。
第14条 役員
分会に次の役員を置く。
一 執行委員長 1名
二 副執行委員長 若干名
三 書記長 1名
四 会計 1名
五 執行委員 若干名
六 会計監査 1名
2 このほか、必要に応じて特別執行委員を置くことができる。特別執行委員の任命、解任は、分会大会の議決または分会執行委員会の決定による。
第15条 役員の選出
役員は分会大会代議員の直接無記名投票をもって分会大会代議員から選出する。
第16条 役員の解任
役員は分会大会による改選のほか、分会組合員の3分の2以上の改選要求があった場合に改選する。
第17条 役員の任務
役員の任務は次の通りである。
一 執行委員長は分会を代表し、業務を統括する。
二 副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長に事故ある時は代理する。
三 書記長は常時業務を担い、各機関の調整をはかる。
四 会計は経理を処理する。
五 執行委員は常時業務を分掌する。
六 会計監査は会計を監査する。
2 特別執行委員を置くときは、その任務は執行委員会が個別に定める。
第18条 役員の任期
役員の任期は定期大会から次期大会までとする。ただし、特別執行委員の任期はこの限りでない。
第3章 会計
第19条 組合の経費
分会の経費は組合費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第20条 組合費
組合費は、組合費規程でこれを定める。
2 分会大会または執行委員会は、必要あるときはその決議によって臨時にこれを徴収することができる。
第21条 組合費の取り扱い
納入された組合費は一切返戻しない。会計年度は五月一日から翌日四月三十日までとする。予算及び決算は分会大会での議決・承認を必要とする。
第22条 会計監査
決算及びそれに関連するすべての会計報告は、分会大会の決議、承認を受けるにあたって、会計監査の監査を受けなければならない。
第4章 加入および脱退
第23条 加入
分会に加入するものは執行委員長に加入届を提出する。加入に際しては、分会執行委員会の審査・承認を必要とする。
2 東京公務公共一般労働組合中央執行委員会又は青年一般支部執行委員会が加入を不適当と認めた場合は、加入手続き時点に遡及してこれを無効とすることができる。
第24条 脱退
分会を脱退しようとするものは、その理由とともに執行委員長に申出なければならない。分会執行委員会は申出あるときは、審査のうえでこれを議決する。
2 脱退後は組合に対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。ただし、組合に対し債務がある場合は、それを完済した後でなければならない。その他、加入・脱退に関する事項は、東京公務公共一般労働組合規約に準ずる。
第5章 総則
第25条 準用
この規約に定めのない事項は、東京公務公共一般労働組合規約及び青年一般支部規約の規定を準用する。
第26条 改廃
この分会規約の改廃は分会大会で行い、出席代議員の直接無記名投票により、その過半数の賛成をもって決定する。
第27条 施行
この規約は2022年10月27日にさかのぼって施行する。
別表(第10条関係)
班組合員数(名) 代議員定数(名)
1~3 1
4~10 2
11~20 3
21~30 4
31~50 5
51~100 6
以降、班組合員数50名ごとに代議員定数1名を加える。
組合費規程
第1条 この規程は、回転寿司分会規約第19条に基づいて定める。
第2条 分会組合員の組合費は、別表のとおりとする。ただし、学生の組合員は月収にかかわらず、月額600円とする。
第3条 生活の困窮その他やむを得ない事情のあるときは、分会執行委員会に減免又は延納の措置を願い出ることができる。分会執行委員会は、願い出あるときは、その事情を検討のうえ、減免又は延納の措置を決定する。
第4条 この規程の改廃は分会執行委員会の議決を経るものとする。
別表(第2条関係)
月収(万円) 本部・支部組合費(円) 分会組合費(円)
0 500 100
1~ 600 100
5.4~ 800 100
7~ 1000 200
10.8~ 1300 200
12~ 1500 200
14~ 1700 300
16.6~ 1900 300
18~ 2100 300
20~ 2300 400
22~ 2500 400
24~ 2700 400
25~ 2700 500
26~ 2900 500
28~ 3100 500
30~ 3300 600
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